すべての事業者に関係!改正電子帳簿保存法
令和4年1月1日から改正電子帳簿保存法が施行されます。
電子帳簿保存法とは紙で保存が必要だった電子データによる帳簿や書類(請求書や領収書)を電子的に保存することを定めた法律で、ペーパーレス化を推進するものです。
すべての帳簿書類を電子データで保存しなければならないわけではなく、郵送など紙で受け取ったものはそのまま紙保存が原則です。しかし電子データで受け取った書類は電子データでの保存が義務となり、紙保存が認められなくなります。
従来は「メールに添付されたPDFの請求書」や「電話料金やクレジットカードの利用明細データ」を印刷して紙の書類として保存していましたが、来年1月以後はそれが認められません。
(受領した電子データを紙に出力すること自体が禁止されたわけではないので、経理処理の業務や税理士・公認会計士とのやり取りを従来通り紙ベースで行うことは認められます。)
この紙保存が不可になる改正はすべての法人や個人事業主に適用されます。
電子データの保存方法にもルールがあります。
1.「日付」「取引先」「金額」で検索可能なこと
例)2022年(令和4年)10月31日に株式会社国税商事から受領した110,000円の請求書であれば
⇒ファイル名を「20221031_㈱国税商事_110,000」などとして保存
2.改ざん防止措置をとること
1)タイムスタンプや訂正削除の記録が残るシステムの導入
もしくは
2)「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」の備え付け
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。↓↓
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