インボイス制度 登録申請書受付について

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書保存方式(インボイス制度)」が導入されます。

適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

インボイス制度とは、この適格請求書(インボイス)に記載された消費税額のみを仕入税額控除の対象とすることができるというものです。



インボイスとは?

▶インボイスとは、売手の事業者から買手の事業者に交付される書類のことです。

具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。インボイスを交付することで、買手の事業者が仕入税額控除の計算を行う際に、正確な税率や消費税額を把握できます。

インボイス制度が導入される理由としては軽減税率によって複数の税率が存在するようになったことが挙げられます。品目ごとに税率が異なるため、必然的に仕入税額控除の際も品目ごとに適用される税率・税額が正しく記載されているかを見極めなければなりません。



インボイス制度とは?

▶売手側:買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。)

インボイスを交付するためには、登録事業者になる必要があります。なお、課税事業者でなければ登録を受けることはできません。


▶買手側:買手は消費税の仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。

(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載する事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることも可能です。



【令和3年10月1日から登録申請書受付開始!】

令和3年10月1日から適格請求書発行事業者の登録申請の受付が開始されます。

令和5年10月1日からインボイスを発行するためには、原則として、令和5年3月31日までに登録申請書を提出しなければなりません。



国税庁ホームページに「インボイス制度特設サイト」が開設されています。 

詳しくはホームページをご覧ください。↓↓


倉田・中谷税理士法人

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