令和7年度税制改正(源泉所得税関係)
改正の概要
令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、
「特定親族特別控除」の創設が行われました。これらの改正は原則として、令和7年12月1日
に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。
このため、令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生
じます(令和7年11月までの源泉徴収事務には変更は生じません。)。
詳しくは、国税庁ホームページをご参照ください。
1.給与所得控除の見直し
給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。
2.基礎控除の見直し
次のとおり、合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。
令和6年分までは、合計所得金額2,400万円以下の方は、基礎控除が一律48万円でしたが、
令和7年分からは、合計所得金額に応じて基礎控除額が変動します。
出典:国税庁ホームページ
3.扶養親族等の所得要件の改正
上記の基礎控除の改正に伴い、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。
出典:国税庁ホームページ
4.特定親族特別控除の創設
令和7年分の所得税から19歳以上23歳未満の扶養親族の年収要件が150万円まで引き上げられ、年収150万円を超えても188万円までは控除額が逓減する仕組みに見直されます。
出典:国税庁ホームページ
注意点
今回の改正で、「所得税の年収の壁」が103万円⇒160万円になったこと、また、「扶養控除の年収の壁」が103万円⇒123万円になったことで、これまで103万円を意識して働いていた方が労働時間を増やす可能性があります。
年収が増えると、一定の条件の下、社会保険への加入義務が生じたり、配偶者等の社会保険の扶養から外れてご自身が国民健康保険・国民年金に加入する義務が生じたりしますので、注意いただく必要があります。
詳しくは下記国税庁ホームページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025004-025.pdf
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